労働時間|夜勤のように1勤務が2暦日にまたがる場合の労働時間のカウント方法
1日とは、原則として午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を言います。労働基準法は、「1日」という単位についてその定義については規定していません。ですので、民法上の原則に従って、午前0時から午後12時までの暦日の意であると解されています。
なお、福祉施設や医療機関での労働に際し、夜勤のように1勤務が2暦日にまたがる場合をどのように解するかという問題…例えば、始業が16時、終業が翌朝の9時。休憩時間1時間とした場合のように、労働時間が午前0時をはさんで前後8時間ずつあるような場合はどのように解されるのでしょうか。
通常の日勤の時間外労働が翌日にまで及んだ場合等、連続する勤務であっても午前0時を基準として2つの労働時間に分割するように運用される施設が見受けられますがこれは誤りです。
この事例のような働き方については、次のような通達が出ています。
「継続勤務が2暦日にわたる場合にたとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として「1日」の労働とする」(S63.1.1 基発第1号)
つまり、夜勤のように1勤務が2暦日にまたがったとしても、それは1日の労働で取り扱うということです。
この労働時間については法定労働時間(8時間)を超えることは当然許されませんし、法定労働時間を超えて働かせる場合は36協定の締結・届出及び原則として時間外労働の支払が必要となることは言うまでもありません。