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介護休業

介護休業とは

介護休業とは、労働者が要介護状態にある家族を介護するために、一定期間仕事を休むことができる制度です。この制度は、育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づいて定められています。

対象となる労働者

介護休業を取得できるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。ただし、日々雇い入れられる者は除外されます。また、労使協定により、以下の労働者を介護休業の対象外とすることができます
1. 雇用された期間が1年未満の労働者
2. 93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる家族

介護休業の対象となる家族は以下の通りです:

- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫

要介護状態の定義

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。

介護休業の期間と回数、申出の手続き

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得することができます。
また、労働者は、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、書面等で事業主に申し出る必要があります。申出が遅れた場合、事業主は休業開始日を一定の範囲内で指定することができます。

事業主の義務

事業主は、要件を満たした労働者からの介護休業の申出を拒むことはできません。また、介護休業を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。

介護休業中の待遇

介護休業中の賃金支払いは法律上義務付けられていませんが、就業規則等で定めることにより支払うことは可能です。また、健康保険料と厚生年金保険料は、介護休業中も被保険者負担分と事業主負担分の両方が発生します。

介護休業給付金

介護休業中の経済的支援として、一定の要件を満たす場合に介護休業給付金が支給されます。

支給要件

1. 介護休業開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること
2. 介護休業開始日前1か月に支払われた賃金が、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の80%未満であること

支給額

原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(令和4年10月1日時点)が支給されます。

介護休暇制度

介護休業制度とは別に、介護休暇制度があります。これは、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行うための休暇で、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)を限度として取得できます。

その他の介護支援措置

介護のための短時間勤務制度等

事業主は、介護休業とは別に、以下のいずれかの措置を講じる必要があります[4]:

1. 短時間勤務制度
2. フレックスタイム制度
3. 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
4. 介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

介護を行う労働者の深夜業の制限

要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させてはいけません[4]。

介護を行う労働者の所定外労働の制限

要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはいけません[4]。

介護休業制度の周知と個別の周知・意向確認

事業主は、介護休業に関する制度について、就業規則等に記載し労働者に周知する義務があります[4]。また、労働者やその配偶者が要介護状態になったことを知った場合、個別に制度を周知し、取得の意向を確認することが求められます。

介護と仕事の両立支援

介護休業は、労働者が自ら介護に専念するためではなく、介護を要する家族を支える体制を構築するための準備期間として利用することが想定されています[2]。そのため、介護保険サービスの利用や地域包括支援センターへの相談など、長期的な介護体制の整備が重要です。

 

まとめ

介護休業制度は、少子高齢化社会の中で、労働者が家族の介護と仕事を両立させるために不可欠な支援策です。この制度は、短期的な介護の負担を一時的に軽減するためだけでなく、長期的な介護の計画を立てる時間を確保する目的があります。そのため、介護休業を取得することによって、労働者は介護体制を整え、精神的・肉体的な負担を軽減することが期待されています。

ただし、介護休業はあくまでも限られた期間のものであり、現実的には介護が長期化するケースが多いです。したがって、介護保険サービスの活用や、家族全体での支援体制の構築が欠かせません。また、介護を行う労働者の状況に合わせて柔軟な勤務体制を整えるなど、事業主側にも長期的な視点での対応が求められます。特に、短時間勤務制度やフレックスタイム制度の導入、在宅勤務の選択肢など、仕事と介護を両立しやすい環境を整えることは、今後ますます重要な課題となるでしょう。

さらに、介護休業に関連する給付金制度を理解し、経済的な負担を軽減するための選択肢も十分に活用することが重要です。介護休業中は賃金の支払い義務がないため、介護休業給付金の制度を最大限に活用し、家計を安定させながら介護に向き合うことが求められます。

最後に、事業主にとっても、従業員が安心して介護休業を取得できる環境を整えることは、企業の持続可能な成長にも寄与します。人材の流出を防ぎ、介護と仕事の両立支援を行うことで、企業の信頼性や従業員の働きがいが向上し、長期的な労働力の確保に繋がると考えられます。労働者と事業主が協力し、介護と仕事をバランスよく両立できる社会を目指すことが今後の課題です。

【参考リンク】
厚生労働省 介護休業制度
厚生労働省 育児介護休業法のあらまし
育児・介護休業法について

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