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第10回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会が開催(3)|ハラスメントの現状と対応の方向性

はじめに

令和6年7月17日に開催された第10回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会では、職場におけるハラスメント問題についても議論されました。今回のコラムは第3回目の最終回として、ハラスメントの現状とその対策について詳述し、今後の対応の方向性についても触れていきます。

1. ハラスメントの現状

職場におけるハラスメントには、パワハラ、セクハラ、マタハラなどがあります。厚生労働省の調査によれば、2022年度のハラスメント相談件数は約18万件に達し、増加傾向にあります。特にパワハラは全体の約60%を占めており、職場環境の改善が求められています。

2. 先進国におけるハラスメント法制

先進国では、ハラスメント対策に関する法制が整備されています。例えば、アメリカではセクハラ防止に関する厳格な法規制があり、企業は従業員に対する定期的な研修を義務付けられています。また、EU諸国でもハラスメント防止に関する法規制が進んでおり、企業は予防措置を講じる義務があります。

3. カスタマーハラスメント(顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等)

カスタマーハラスメントは、顧客や取引先からの著しい迷惑行為を指し、従業員のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。特にサービス業や小売業では顧客対応が多く、従業員がストレスを感じやすい状況にあります。これに対して、企業は従業員の保護を目的とした対策を講じる必要があります。

4. 就活等セクハラ

就職活動中の学生に対するセクハラも深刻な問題です。内定取り消しや就職先の変更を恐れて被害を報告しないケースが多く、問題が顕在化しにくい状況にあります。企業は、採用プロセスにおけるセクハラ防止策を強化し、被害者が安心して報告できる体制を整える必要があります。

5. 今後の対応の方向性

今後、企業はハラスメント防止に向けた取り組みを強化する必要があります。具体的には以下の対策が考えられます。

  • 定期的な研修の実施:全従業員を対象にハラスメント防止に関する定期的な研修を実施し、意識の向上を図る。
  • 相談窓口の設置:従業員が安心して相談できる窓口を設置し、迅速かつ適切な対応を行う。
  • 予防措置の徹底:ハラスメントの予防措置を講じ、問題が発生しないよう事前に対策を強化する。

まとめ

当事務所では、ハラスメント防止に向けた企業の取り組みを全面的にサポートしています。詳しくは本ホームページ「ハラスメント防止対策」のページをご覧ください。ハラスメント防止に関する研修プログラムの提供や、相談窓口の設置に関するコンサルティングを行っています。これらの取り組みを通じて、企業が健康的で安全な職場環境を提供し、従業員のメンタルヘルス向上や生産性向上を図ることが重要です。

企業がハラスメント問題に真摯に取り組むことで、従業員のモチベーションが高まり、企業全体の競争力が向上することが期待されます。当事務所は引き続き、企業のハラスメント防止の取り組みを支援し、より良い職場環境の実現に向けて貢献してまいります。

 

【参考リンク】第10回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会
【参考資料】雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書(素案)

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