育児休業給付金の支給対象期間延長判断厳格化に伴う手続きが厚労省のサイトにUPされています

はじめに

事業所を経営する皆様に重要なお知らせです。令和7年(2025年)4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されることが厚生労働省のサイトにて公表されました。この変更は、育児休業中の従業員と事業主の皆様に大きな影響を与えるため、詳細を理解していただくことが重要です。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、育児休業を取得する従業員に対して支給される給付金です。これは育児中の収入を保障し、従業員が安心して育児に専念できるようにするための制度です。

支給対象期間延長手続きの厳格化

令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに関して、次のように変更が行われます。

  1. 速やかな職場復帰の証明が必要:
    従来は、市区町村が発行する入所保留通知書のみで延長の要件を確認していましたが、新しい手続きでは、「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われた」ことを証明する必要があります。
  2. 必要書類の追加:
    子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が令和7年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することが必要です。
    • 「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
    • 「保育所等の利用申込書」の写し:市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写しを保管しておきましょう。
      ・申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要あり。
      ・申込書の写しは全てのページを提出。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも必要。
      ・申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合あり
      ・提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがある。
    • 「市区町村が発行する入所保留通知書」(「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」など)

これらの書類は、延長の正当性を確認するために必要となります。従業員が速やかに職場復帰する意図があることを証明するための手続きを徹底することで、育児休業給付金の適切な運用が図られます。

具体的な手続きの流れ

  1. 従業員からの申請:
    育児休業を取得中の従業員が延長申請を行う際、保育所等の利用申し込みが職場復帰のためであることを証明する書類を準備します。
  2. 事業主による確認:
    事業主は従業員から提出された書類を確認し、育児休業給付金支給申請書に必要事項を記載します。
  3. 申請書の提出:
    事業主は、育児休業給付金支給申請書と必要書類をハローワークに提出します。
  4. ハローワークによる審査:
    ハローワークが提出された書類を審査し、延長の可否を判断します。
  • 令和7年4月以後に育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、「保育所等への入所ができなかっただけ」では延長は認められません。
    速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けることが必要になります。

  • 必要書類は以下3点(上述の通り)
    育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
    ②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
    ③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知

  • 市区町村に申し込みを行った日付や入所希望日については、次の要件を満たしている必要があります
    ①市区町村への保育所等の入所申し込みは、子が1歳に達する日(*) までに行っていること
    ②入所希望日を、子が1歳に達する日(*)の翌日以前の日付として入所申し込みを行っていること
    (注)1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日(*)」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替え

  • 市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合は、延長の対象とはなりません。
  • 市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長の対象とはなりません。申込期限までに入所の申し込みを行うことが必要です。

 

見直しの背景

この変更は、地方自治体からの要望を受けて行われました。保育所等への入所意思がないにもかかわらず、給付延長のために申し込みを行う者への対応に多くの時間が費やされていることが問題視されていました。また、保育所等への入所が内定した際の苦情対応にも多くのリソースが割かれていました。
このため、制度の適切な運用と自治体の事務負担軽減を目的として見直しが行われました。

事業主への影響

事業所を経営する皆様、人事ご担当者様は、この変更に対応するために、従業員が育児休業から円滑に復帰できるようにサポートする必要があります。
特に、育児休業を取得される方、取得する予定の方々に対してのこの内容に関するアナウンスは必須で、保育所等の利用申し込みが職場復帰を目的とすることを証明する書類の準備が求められることは必ずお伝えするようにしましょう。

まとめ

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されることで、従業員の育児休業からのスムーズな復帰の手続が今以上に重要視されます。
皆様は、この変更点を理解し、適切な手続きを行うことで、従業員の働きやすい環境を整えなければなりません。詳しい手続きや必要な書類については、厚生労働省の公式サイトをご覧ください。

また、具体的な手続きや相談が必要な場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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【参考リンク】育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省)
【参考資料】2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
【参考資料】保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~

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