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外国人介護人材の訪問介護業務従事等に関する中間まとめ(案)について (2)

前回のコラムで紹介した6月19日に開催された第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会における中間まとめ(案)に続き、今回は訪問入浴介護と技能実習制度に焦点を当てます。

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、利用者の自宅で入浴を支援するサービスであり、特に高齢者や障害者にとって重要な役割を果たしています。外国人介護人材がこのサービスに従事するためには、以下の条件が必要です。

適切な指導体制の確保:

受入事業者は、訪問入浴介護に必要な知識と技術を習得するための研修を提供し、外国人介護人材が実務に従事する前に適切な指導体制を整える必要があります。

実務研修の実施:

外国人介護人材は、実際の業務を行う前に、職場内での実務研修を受講し、具体的な技術や手順を学びます。

キャリアパスの支援:

受入事業者は、外国人介護人材が介護福祉士の資格を取得できるよう支援を行い、キャリアパスの構築にも十分に配慮します。

技能実習「介護」における事業所開設後3年要件

技能実習生の受け入れには、事業所の安定性と適切な技能移転を確保するための要件があります。

事業所開設後3年要件: 事業所は開設から3年が経過していることが受け入れの条件ですが、これを満たさない場合には以下のいずれかを満たすことが求められます。

法人要件:

法人の設立から3年が経過している場合。

サポート体制要件:

外国人に対する研修体制が確保されていること、職員・利用者などからの相談体制が整備されていること、事業開始前に事業所従事予定の職員や利用者・家族への説明会が実施されていること、法人内で外国人受入れに関する協議体制が設けられていること。

また、サポート体制要件により技能実習生を受け入れる場合には、実習実施者である事業所に技能実習計画の記載を義務付け、実地検査や通報等により認定計画に従った技能実習が行われているか確認する仕組みが必要です。

まとめ

今回の中間まとめ案では、訪問入浴介護における外国人介護人材の役割やキャリアパスの重要性が強調されています。適切な研修と指導体制を確保することで、外国人介護人材が質の高いサービスを提供できるようになります。

外国人介護人材を訪問入浴介護に導入することで、介護サービスの幅が広がり、利用者にとってより充実したサービスが提供できる一方、新たな指導体制の整備や適切なサポートが求められます。
また、長期的なキャリアパスの構築により、外国人介護人材の定着が促進されます。

しかし、受け入れには慎重な対応も必要です。事業所は適切な研修プログラムや支援体制を整え、外国人介護人材が安心して働ける環境を作ることが重要ではないでしょうか。

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