東京都 育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金について
はじめに
東京都では、中小企業が育児や介護と仕事を両立しやすい環境を整えるために「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金」を提供しています。この助成金は、特に介護や育児の負担を抱える従業員が多い事業所にとって、非常に有益な支援制度です。本記事では、この助成金の概要や助成内容、事業所要件、申請手続きについて詳しく解説します。
助成金の概要
助成内容
「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金」は、テレワークの導入に必要な設備やソフトウェアの購入費用、コンサルティング費用、研修費用などに対して助成金を支給します。具体的には、以下のような費用が対象となります:
- パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末購入費用
- テレワーク用のソフトウェア(リモートアクセス、ビデオ会議システムなど)の購入費用
- テレワーク導入に関するコンサルティング費用
- テレワーク利用者への研修費用
助成金額
助成金額は、対象費用の一定割合が助成されます。具体的な助成額の上限は以下の通りです:
事業所要件
助成金を受け取るためには、事業所が以下の要件を満たしている必要があります:
- 東京都内に事業所を有していること:東京都内に本社または事業所を持つ中小企業、介護福祉事業所、障害福祉事業所が対象です。
- 常時雇用する労働者が2人以上300人以下であること:従業員数がこの範囲内であることが必要です。
- 助成金申請日時点でテレワークに関する規程がないこと:既にテレワーク規程がある事業所は対象外です。
上記以外にも数多くの要件があります。詳細は後述。
申請の受付期間
令和6年6月3日(月)~ 令和7年2月28日(金) ※郵送のみ・当日消印有効
助成金申請手続き
助成金を受け取るためのスケジュールと申請手続きについては、以下の手順に従ってください:
1. 助成金申請に際し、全ての要件を満たしているか確認する。
①東京都内に事業所を有していること
②常時雇用する労働者が2人以上300人以下であること
③都税の未納がないこと
④過去5年間に重大な法令違反等がないこと
⑤労働関係法令について以下ア~キを満たしていること
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。
エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと。
⑦暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
⑧就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等のみ)。
⑨支給申請日時点でテレワークに関する規程がないこと。
⑩実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度へ登録し、「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること。
⑪本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと。
2. 計画を立てたのち、必要な書類を揃え、申請書類を作成して郵送にて提出する。
申請書類各種様式の入手方法
財団企業支援部雇用環境整備事業ホームページから様式をダウンロードしてください。
申請時の提出書類について
事業計画書兼支給申請書(様式第1号)
事業所一覧(様式第1号別紙)
誓約書(様式第2号)
雇用保険被保険者資格取得等
確認通知書(事業主通知用)※労働者2名分
就業規則(本則)
会社案内又は会社概要(ホームページの写し等)
商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
個人事業の開業・廃業等届出書【個人事業主の場合のみ】
住民票記載事項証明書【個人事業主の場合のみ】
水道光熱費の請求書又は領収書、賃貸借契約書等
個人都民税(居住地分・事業所地分)及び個人事業税の納税証明書【個人事業主の場合のみ】
テレワーク環境構築図(導入前及び導入後)
見積書 ※テレワーク機器等の整備に係る経費を申請する場合のみ
相見積書
導入製品等の資料(製品情報及び委託作業内容がわかるもの)
3. 財団の審査を経て、支給決定通知を郵送にて受領する。
4. 支給決定の内容について、事業実施期間(支給決定日から4か月以内)に事業を実施する
5. 助成対象事業者名義による支払の完了後、実績報告書類一式を郵送にて提出する(支給決定日から5か月以内)
6. 財団の審査を経て、助成額の確定通知を郵送にて受領する。
7. 助成金請求書兼口座振替依頼書を郵送にて提出する。
8. 財団より助成金の振込
具体的なスケジュール例
おわりに
東京都の「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金」は、活用の仕方によっては中小企業にとって非常に有用な支援制度です。
この助成金を活用することで、育児や介護を抱える従業員が働きやすい環境を整えることができます。是非、この機会にテレワーク導入を検討し、助成金を有効に活用してください。
さらに詳細な情報や個別の相談が必要な場合は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
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