令和6年改正育児・介護休業法について|令和7年4月1日から段階的に施行
はじめに
前回のコラムでも触れましたが、令和6年改正育児・介護休業法が改正され、企業における育児・介護支援の制度が大幅に強化されました。(令和7年4月1日から段階的に施行)
厚生労働省は5月31日にこの改正に関する2つのリーフレットを公表しています。この改正は、中小企業や福祉事業所にとっても重要な影響を与えるため、早めの確認と必要に応じた対応がが必要です。
【参考】「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」リーフレット
改正のポイント
【育児・介護休業法の改正ポイント】
1.柔軟な働き方を実現するための措置
施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日
事業主は、従業員が柔軟に働ける環境を整える義務があります。
2.所定外労働の制限の対象拡大
施行日:令和7年4月1日
残業免除の対象が拡大され、育児や介護との両立がしやすくなります。
3.育児のためのテレワーク導入の努力義務
施行日:令和7年4月1日
事業主は、育児中の従業員がテレワークを活用できるよう努める必要があります。
4.子の看護休暇の見直し
施行日:令和7年4月1日
子どもの看護休暇制度が改正され、利用しやすくなります。
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日
事業主は、従業員の育児と仕事の両立に関する意向を聴取し、配慮する義務があります。
6.育児休業取得状況の公表義務の拡大
施行日:令和7年4月1日
育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業にも拡大されます。
7.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、介護離職防止のための措置
施行日:令和7年4月1日
事業主は、介護離職を防ぐための個別の周知や意向確認を行う必要があります。
【次世代育成支援対策推進法の改正ポイント】
1.法律の有効期限延長
施行日:公布の日(令和6年5月31日)
法律の有効期限が延長され、引き続き育成支援が推進されます。
2.育児休業取得等の状況把握・数値目標設定の義務化
施行日:令和7年4月1日
事業主は、育児休業取得状況を把握し、数値目標を設定する義務があります。
3.男性労働者の育児休業取得率等の公表義務
2025年4月から、従業員が300人超1,000人以下の企業にも、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されます。以下に、公表に関する詳細を示します。
- 対象企業
常時雇用する労働者が300人を超える企業 - 公表内容
育児休業等の取得割合
育児休業等と育児目的休暇の取得割合 - 公表方法
インターネットなどによる公表
まとめ
中小企業や福祉事業所にとって、これらの改正点は従業員の育児や介護支援を強化する絶好の機会となります。法改正に対応することで、従業員の満足度や生産性の向上、優秀な人材の確保につながることが期待されます。
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※具体的な対応策や詳細については、下記リンク先をご確認ください。
育児・介護休業法について