健康保険証廃止とマイナ保険証移行|企業が知るべき実務対応ガイド
2024年12月2日、健康保険証は廃止へ
以前のコラムでもお伝えした健康保険証の廃止について、いよいよカウントダウンが始まりました。2024年12月2日、健康保険証が原則廃止となり、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)への完全移行が、ついに現実のものとなります。
この大きな制度変更を前に、対応の最終チェックを行っている企業も多いのではないでしょうか。この変更は業務フローの見直しを迫る重要な転換点となります。
本稿では、前回のコラムでご説明した基礎知識を踏まえた上で、移行直前の今だからこそ確認すべきポイントについて、実務的な観点から解説します。ここでは、マイナ保険証に関する詳細な情報と事業所が講じるべき対応について解説します。
現在もっている健康保険証はどうなるのか?
現在お持ちの健康保険証については、2025年12月1日まで使用することができます。
ただし、退職や転職などにより2025年12月1日より前に健康保険の資格を喪失した場合は、現在の保険証はその時点で使えません。
マイナンバーカードを持っていない人は?
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
この「資格確認書」は、次のような方に、ご自身が加入している医療保険者から無償で交付されます。
- 申請不要で交付される方(交付にあたっての手続や申請が必要ない方)
- マイナンバーカードを取得していない方、
- まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)
※現行の健康保険証の有効期限内に申請不要で交付されます。
- 申請により交付される方
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
保険者によって様式・発行形態が異なります。
有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。
2024年12月2日以降の資格取得届の提出について
マイナ保険証を円滑に運用するには、資格取得・喪失届、被扶養者異動届の速やかな届け出が必要になります。
2024年12月2日以降、例えば従業員を新たに雇用するなどして、「資格取得届」を速やかに日本年金機構に届け出、この情報が正確に登録されれば、登録日から3営業日後には資格情報の確認が可能になり、マイナンバーカードが保険証として使用が可能になります。
ただし、受診日がこの登録日の3営業日前の場合、医療機関等で有効な資格情報が確認できないため、そういった場合は医療費を全額自己負担することとなります。
(後日返還請求できます)
なお、2024年12月2日以降の「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」については「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。
新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「発行が必要」にチェックを入れる必要があります。この届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。
経過措置期間中の対応
上述の通り、健康保険証の廃止後も、2025年12月1日までは発行済みの保険証は有効です。ただし、2025年12月1日までに退職等により保険資格を喪失した場合は今まで使っていた保険証は失効してしまうことに気を付けなければなりません。
また、「資格確認書」を交付された方についても、この「資格確認書」には従来の保険証とは違い有効期限あることに留意しなければなりません 。また、この有効期限内に保険資格の異動(退職等による資格の喪失など)が生じた場合は、この「資格確認書」の返納義務があります。
事務所としての見解
マイナ保険証の導入は、社会全体にとっての大きな変化をもたらします。当事務所は、顧問先様がこの移行をスムーズに進められるよう支援を提供していきます。資格取得や喪失手続きの迅速な対応、デジタル化に向けたサポート体制の整備など、必要な準備を整えることで、事業所は安定した運営を期待できます。
この移行を機に、事業所が保険制度の管理方法を見直し、より効率的で安心な業務運営を実現することをお勧めします。顧問先様のサポートを通じて、当事務所は引き続き最適なアドバイスと支援を提供し、変化に対応した体制づくりを共に進めていきます。
よくある質問(FAQ)
最後に、本コラムの内容に関連する「よくある質問(FAQ)」のセクションをご紹介いたします。このFAQは、最新の情報や新たな課題に応じて随時更新し、より実践的で役立つ内容をお届けします。事業所での実務において参考にしていただけるよう、継続的に充実させていきますので、定期的にご確認ください。
Q.現行の健康保険証は2024年 12月 2日以降どうなりますか? |
A. 現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、2025年 12月1日まで使用できます。 ※2025年 12月1日までに退職等で使用できなくなった健康保険証は、会社へ返納しなければなりません。 2025年 12 月2日以降については、健康保険証を会社や協会けんぽに返納する必要はありません。自己破棄も可能です。 ◆事業主様・健康保険事務ご担当者様向け◆ |
Q.2024年 12 月2日以降に新規加入する従業員の「資格取得届」を提出する際、担当者が注意すべきことはありますか? |
A .「資格取得届」および「被扶養者(異動)届」は、マイナンバーを記載し、事実発生から 5 日以内に日本年金機構等へ提出しましょう。 マイナ保険証をお持ちの場合、登録手続きが完了すれば新しい資格が反映され、マイナ保険証で受診できます。 もしマイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格取得届」等による申出に基づき「資格確認書」が発行されます。(「資格取得届」等に「資格確認書」の希望欄にチェックが必要) 申出がない場合も、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方などには、申出によらず「資格確認書」を発行しますが、相当な期間が要されるとのことですので、注意が必要です。 |
Q.就職などで資格を取得する場合、データが反映されマイナ保険証が使えるようになるまでどれくらいかかりますか? |
A.日本年金機構に「資格取得届」等が到着してから原則として3営業日で、協会けんぽにおいて登録が完了し、マイナ保険証をお使いいただけます。 ◆事業主様・健康保険事務ご担当者様向け◆ |