12月2日以降の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」について

2024年12月2日以降、従来の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードが健康保険証の代わりとして使用されることが決まりました。日本年金機構は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」および「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の新様式を発表しました。今回の変更は、特に中小企業や福祉事業所にとって事務手続きの見直しが必要不可欠です。経営者や人事担当者は、この変化に迅速に対応することが求められます。

新たに導入される「被保険者資格取得届」とは?

健康保険証の廃止に伴い、新しい「被保険者資格取得届」が導入されます。この新様式は、従来の形式に加えて、「資格確認書発行要否」欄が追加されました。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届

【参考リンク】日本年金機構 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります

資格確認書とは?

資格確認書は、マイナンバーカードを所持していない、または利用できない場合に発行される書類です。この書類が必要な場合には、次の手続きが求められます。

  • 資格確認書発行要否欄へのチェック: 新様式の「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」には、資格確認書が必要かどうかを示す欄が設けられており、必要な場合にはこの欄にチェックを入れる必要があります。
  • 早期の申請準備: マイナンバーカードがない従業員に対しては、早期に資格確認書を申請するための準備が必要です。

事業者が準備すべきこと

事業者は、従業員がマイナンバーカードを持っていない場合に備え、資格確認書の申請プロセスを整備しておく必要があります。特に中小企業や福祉事業所では、事務負担を軽減するためにも、従業員に対してマイナンバーカードの取得を促すことも重要と思われます。

知っておくべき重要なポイント

マイナンバーカード取得の促進

今後、健康保険証が廃止されることで、企業は従業員に対してマイナンバーカードの取得を推奨することが求められます。マイナンバーカードの取得が進むことで、資格確認手続きの簡素化や迅速化が期待されます。

新しい書式への対応

新しい「被保険者資格取得届」や「70歳以上被用者届」の様式を理解し、早期に対応できるようにしておくことが重要です。届出の遅延や不備があると、従業員の社会保険手続きに支障をきたす可能性があるため、迅速な対応も求められます。

まとめ

今回の健康保険証廃止および新様式の導入は、企業の事務手続きに大きな影響を与えます。特に中小企業や福祉事業所では、限られたリソースの中でこれらの手続きに対応する必要があります。ただし、適切な準備を行うことで、負担の軽減が可能かと思われます。また、マイナンバーカードの普及が進むことで、従業員の社会保険手続きがよりスムーズに進むことも期待されます。

健康保険証の廃止と新様式の導入は、企業の人事・総務部門にとって重要な転換点となるのではないでしょうか。適切な準備と手続きの実施が、従業員の権利保護に繋がり、企業としても無用なトラブルを避けるための重要な施策です。従業員とのコミュニケーションを強化し、スムーズな移行を進めるための準備を怠らないようにしましょう。

【参考リンク】日本年金機構 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります

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