50人未満の事業場にもストレスチェック義務化へ|その影響と課題

2024年10月10日、厚生労働省は「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、中間取りまとめの骨子案を発表しました。この骨子案では、従業員50人未満の事業場にもストレスチェック制度の義務を拡大する方針が示されています。これまで従業員50人以上の事業場に義務付けられていたこの制度は、今後、小規模事業場にも適用される見込みです。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、2015年12月に導入され、労働者が自分の心理的ストレスを評価し、その結果を基に職場環境の改善や医師の面接指導を行うことを目的としています。特にメンタルヘルス不調の予防に重点を置いた制度であり、労働者が抱えるストレスに早期に対応することができます。

これまで、この制度は従業員50人以上の事業場に対して義務化されており、労働基準監督署への報告も必要とされていました。しかし、50人未満の事業場については、体制の問題などもあり、ストレスチェックは努力義務にとどまっていました。

小規模事業場への影響と期待

今回の骨子案では、50人未満の事業場にもストレスチェックの義務化を拡大することが提案されています。これにより、全ての事業場でメンタルヘルス対策が徹底され、労働者の健康管理がさらに強化されることが期待されています。

検討会での議論と支援策

検討会では、ストレスチェックの実施義務を50人未満の事業場にも拡大することが適当であるとの意見が多数を占めました。しかし、小規模事業場がこの義務化に対応するためには、準備期間の確保と支援体制の整備が不可欠だとの指摘がなされました。

具体的には、小規模事業場では産業医の選任義務がなく、ストレスチェックの実施体制が整っていないため、外部機関を活用することが推奨されています。こうした支援体制の一環として、地域産業保健センター(地産保)などの公的機関を活用することで、コストを抑えつつ適切なメンタルヘルス対策を進めることが可能です。また、事業場の規模に応じた柔軟な運用が求められ、過度な事務負担を回避する方針が議論されています。

職場環境改善の重要性

ストレスチェックの結果を活用した職場環境改善は、メンタルヘルス対策の中核をなす重要な取り組みです。特に医療・介護施設では、従業員のストレスが業務に与える影響が大きく、職場の改善は不可欠です。

実践例:具体的な改善策

職場環境改善の具体例としては、労働時間の見直しや業務の負担分散、コミュニケーション改善などが挙げられます。これにより、従業員が働きやすい環境が整い、メンタルヘルスの向上だけでなく、組織の生産性も高まることが期待されています。

当事務所の見解|50人未満の事業場に義務化することの慎重な検討を

一方で、50人未満の事業場にストレスチェックを義務化することについては、慎重な検討が必要だと当事務所は考えています。

小規模事業場ならではの環境

まず、小規模事業場では、事業主と従業員の距離が非常に近く、日常的にコミュニケーションがとれているため、従業員のストレス状態を把握しやすいという特徴があります。このような環境では、形式的なチェックよりも、柔軟で迅速な対応が有効な場合が多いのではないでしょうか。

検討会でも指摘されているように、外部機関への委託が推奨されているものの、そのコストや手続きは、少人数の事業場にとって大きな負担となる可能性があります。報告義務が免除されるとしても、ストレスチェックを効果的に運用するための時間やリソースの確保が困難なケースも考えられます。

柔軟な対応が求められる

小規模事業場においては、事業主がすでに柔軟に対応している事例も多く、外部機関の介入がかえって事業場の実情に合わない場合もあります。制度を一律に義務化することで、結果として本来の目的である労働者のメンタルヘルス向上が果たされないリスクも指摘されています。

そのため、50人未満の事業場に対するストレスチェックの義務化は、事業場の規模や業種に応じた柔軟な対応が不可欠だと思います。自主的なメンタルヘルス対策を促すとともに、事業主が実情に合った対応を取れるようなガイドラインや支援策の整備が重要ではないでしょうか。

【参考リンク】厚生労働省 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料
【参考資料】ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会中間とりまとめ案

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