協会けんぽより資格情報のお知らせと加入者情報の送付が行われています
2024年9月9日から、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、すべての被保険者に対し「資格情報のお知らせ」と「加入者情報」を送付する手続きを開始しました。
各事業所にはこの「お知らせ」が届き始め、経営者や人事担当者にとっての対応が求められています。
このお知らせが届きましたら、被保険者(職員)様へ「封書ごと配布」するようにしましょう。(被扶養者(ご家族)様の分も一緒に配布。ご家族様へは、ご本人様から配布いただきます。)
マイナンバーカードを利用した健康保険証(マイナ保険証)に関する重要な情報が含まれており、対応のタイミングとして見逃せません。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。
内容 | |
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送付対象 | 被保険者全員(被扶養者含む) |
送付時期 | 1回目:2024年9月9日~9月30日、2回目:2025年1月22日~2月3日 |
保管の必要性 | マイナ保険証を利用できない場合、一部資格情報を保管・提示が必要 |
マイナンバー確認 | 登録情報が正確か確認し、必要に応じて登録・訂正 |
マイナ保険証の運用とその対応策
マイナ保険証の利用は2024年12月2日から本格化し、オンライン資格確認システムを使用しない医療機関等であっても、資格情報の提示が求められる場面があります。
特にスマートフォンを持たない従業員は「資格情報のお知らせ」を携行する必要があるため、従業員への周知や対応が求められます。
また、マイナンバー未登録や不備がある場合、協会けんぽへ「マイナンバー登録申出書」を提出する必要があります。
経営者と人事担当者が取るべき対応
協会けんぽからの「資格情報のお知らせ」は、個人情報の確認だけでなく、事業所としての労務管理の見直しが求められる重要なタイミングです。
通知に記載されるマイナンバーや資格情報の正確性を確認し、未登録や誤登録が発覚した場合には速やかに是正する必要があります。また、扶養家族の情報更新や健康保険証の廃止に向けた対応も忘れずに行うことが重要です。
職員へのアナウンス
今回受け取った資格情報のお知らせには、「①マイナンバー下4桁の記載があるお知らせ」と「②マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」があります。
職員には受け取ったお知らせを確認してもらい、以下のとおりの対応してもらう必要があります。
①マイナンバー下4桁の記載があるお知らせを受け取った職員
協会けんぽに登録されているマイナンバーの下4桁を表示。
自分自身のマイナンバーと相違がないか、確認してもらう。
※万が一誤りがあった場合は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまで連絡が必要。
②マイナンバー下4桁の記載がないお知らせを受け取った職員
協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録できていない、または登録されたマイナンバーが正しいものか確認する必要がある場合、マイナンバー下4桁を記載されていません。
「マイナンバー登録申出書」が同封されているので、必要事項を記載の上、提出が必要。
その後の具体的なフローについて
資格情報の確認(上記)
通知された資格情報に不備がないか確認し、問題があれば早急に協会けんぽへ連絡します。特に、マイナンバーの登録状況や被扶養者の情報が正確であるか確認することが重要です。マイナ保険証の利用準備
2024年12月以降、従業員がオンライン資格確認システムを使用できるようにするための周知を行います。また、従業員がスマートフォンを持たない場合やマイナポータルの利用が困難な場合には、「資格情報のお知らせ」を携行することを指示しましょう。保管方法の徹底
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」が必要となります。従業員に対して、誤って廃棄しないよう保管方法をしっかりと説明し、必要に応じて再発行の手続きもサポートします。
状況 | 必要な対応 |
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スマートフォン利用、オンライン資格確認 | マイナ保険証とスマホで受診 |
スマートフォン利用不可、オンライン非対応 | マイナ保険証+資格情報のお知らせを提示 |
マイナンバー未登録 | 申出書を提出 |
マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、「資格確認書」の発行は以下のとおりです。
【新規加入者】
●資格確認書は、令和6年(2024年)12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行。
【既存加入者】
●資格確認書が必要と保険者が判断した方に対し、既存の保険証が使えなくなる令和7年(2025年)12月2日までに発行。
カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合、マイナ保険証で本人確認をした上で資格情報を伝えることで、保険診療が可能
●資格情報は「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」を提示することで伝えることができます。
●「資格情報のお知らせ」は、被保険者資格等の基本情報が記載されているものです。
令和6年(2024年)12月2日以降、新規加入した方に送付されます。
まとめ
マイナ保険証への移行は、企業にとって従業員の情報管理や健康保険に関する手続きが大きく変わる重要な局面です。
当事務所では、こうした制度変更に伴う実務的な支援を提供し、適切な労務管理体制の構築をサポートいたします。マイナンバーの適切な管理、保管方法の指導など、各企業が直面する課題に対し、専門知識を活かして最適なアドバイスを行います。
また、各事業所においても、マイナ保険証に基づいた対応が不可欠となるため、事前にしっかりとした準備を進めることが成功の鍵です。個人情報管理の徹底は、企業の信用にも関わる重要な部分です。今回の通知を契機に、企業全体で個人情報の取扱いに対する意識を再度見直す機会としましょう。
【参考リンク】協会けんぽ 「すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します」
【参考リンク】厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について