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令和7年4月1日施行の雇用保険制度改正とは?中小企業と介護福祉事業所への影響を解説(2)

2025年4月1日から施行される「令和6年雇用保険制度改正」の一環として、育児休業給付に関する重要な改正が行われます。その中でも特に注目されるのが、「出生後休業支援給付」の創設です。この給付金は、男女が共に育児に積極的に参加することを奨励し、特に男性の育児休業取得を促進する目的で導入されました。

令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

出生後休業支援給付の創設

出生後休業支援給付の支給範囲と給付率

「出生後休業支援給付」は、2025年4月1日から施行される雇用保険制度改正に基づいて導入される新たな給付制度です。この給付金は、育児休業給付金と併せて育児休業等給付の一環として提供されるもので、特に「共働き・共育て」を推進し、男性の育児参加を促進することを目的としています。
 
具体的には、給付の対象となる休業期間は、被保険者がその子の出生後8週間以内に取得した育児休業です。この期間中、被保険者およびその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前の賃金の13%が支給され、育児休業給付金と併せることで、休業中の手取り収入が100%となるよう設計されています。
 
この制度は、育児休業を取得する労働者の経済的負担を軽減し、安心して育児に専念できる環境を提供することを目指しています。

令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

 
 

事務所としての見解

今回の「出生後休業支援給付」の創設は、育児と仕事の両立を支援するために非常に画期的な制度です。この給付金は、特に男性の育児参加を奨励する目的で導入されており、企業にとっても重要な意味を持ちます。日本社会において、男性の育児休業取得率は依然として低い状況が続いており、これを打破するための新たな施策として、企業は積極的に取り組むべきです。

当事務所としては、この新制度がもたらす可能性を最大限に活用し、労務相談顧問先の企業様が適切に対応できるようサポートいたします。まず、企業は従業員に対してこの新制度についての理解を深め、育児休業の取得を推奨する姿勢を示すことが重要です。特に男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整えることで、企業全体の働きやすさや従業員の満足度が向上するでしょう。

また、企業は育児休業取得による業務の引き継ぎや復帰後の支援体制をしっかりと整備する必要があります。これは、育児休業を取得する従業員が安心して休業に入れるだけでなく、業務効率の低下を防ぐためにも重要です。さらに、育児休業期間中に従業員がキャリアを中断しないよう、スキルアップの機会を提供することも企業の責任として捉えるべきです。

今回の改正は、企業にとって単なる法的義務を超え、企業文化の改革や社会的責任の遂行といった大きなテーマに関わっています。育児休業支援を通じて、企業が社会に対してどのような価値を提供できるかが問われています。顧問先の企業がこの制度を単なるコストと捉えるのではなく、長期的な投資と考え、従業員の育児支援を積極的に行うことを支援します。

当事務所は、これまでの豊富な経験と専門知識を基に、企業がこの制度を適切に導入し、活用できるよう全力でサポートいたします。今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応し、企業の持続的な成長を実現するためのパートナーとして、引き続き精力的に支援を行ってまいります。

【参考リンク】第197回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
【参考資料】令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)

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